私のセンチメンタルストーリー

センチメンタルな今日この頃。

特別の定めをすることができる

一般廃棄物処理施設に関する規定「法律」条項条文関係法規条文2項4条11頁流してはならない。浄化槽を使用する者は、浄化槽の機能を正常に維持するための浄化槽の使用に関する厚生省令で定める準則を遵守しなければならない。(浄化槽に関する基準等)浄化槽の構造基準に関しては、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例で定めるとこ「浄化槽の使用に関する準則」1条「建築基準法」第31条2項浄化槽法(以下「法」という。)第3条第2項の規定による浄化槽の使用に関する準貝りは、次のとおりとする。1号し尿を洗い流す水は、適正量とすること。2号殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であつて、浄化槽の正常な機能を妨げるものは、流入させないこと。3号し尿のみを処理する浄化槽にあつては、雑排水を流入させないこと。4号し尿と併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。第5条第2項において同じ。)を処理する浄化槽にあつては、工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させないこと。5号電気設備を有する浄化槽にあつては、電源を切らないこと。6号浄化槽の上部又は周辺には、保守点検又は清掃に支障を及ぼすおそれのある構造物を設けないこと。7号浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼすおそれのある荷重をかけないこと。司参考資料1し尿処理とトインの法体系「法律」条項条文関係法規条文2項3項4項5項ろによる。建設大臣は、浄化槽の構造基準を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、厚生大臣に協議しなければならない。浄化槽工事の技術上の基準は、厚生省令。建設省令で定める。都道府県は、地域の特性、水域の状態等により、前項の技術上の基準のみによつては生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止し難いと認めるときは、条例で、同項の技術上の基準について特別の定めをすることができる。浄化槽の保守点検の技術上の基準は、厚生省令で定める。「浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令」く省略〉「浄化槽法施行規則」2条(保守点検の技術上の基準)法第4条第5項の規定による浄化槽の保守点検の技術上の基準は、次のとおりとする。1号浄化槽の正常な機能を維持するため、次に掲げる事項を点検すること。前条の準貝の遵守の状況口流入管きよと槽の接続及び放流管きよと槽の接続の状況ハ槽の水平の保持の状況二流入管きよにおけるし尿、雑排水等の流れ方の状況ホ単位装置及び附属機器類の設置の位置の状況ヘスカムの生成、汚泥等の堆積、スクリーンの目づまり、生物膜の生成その他単位装置及び附属機器類の機能の状況2号流入管きよ、インパートます、移流管、移流口、越「法律」条項条文関係法規条文流ぜき、流出口及び放流管きよに異物等が付着しないようにし、並びにスクリーンが閉塞しないようにすること。